2011年6月28日火曜日

サッカーは車の来ない場所でやりましょう。

サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令

2011年6月28日 朝日新聞

 校庭から蹴り出されたサッカーボールを避けようとして転倒した男性(死亡当時87)のバイク事故をめぐり、ボールを蹴った当時小学5年の少年(19)に過失責任があるかが問われた訴訟の判決が大阪地裁であった。田中敦裁判長は「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」として過失を認定。少年の両親に対し、男性の遺族ら5人へ計約1500万円を支払うよう命じた。

 判決によると、少年は2004年2月、愛媛県内の公立小学校の校庭でサッカーゴールに向けてフリーキックの練習中、蹴ったボールが門扉を越えて道路へ転がり出た。バイクの男性がボールを避けようとして転び、足を骨折。その後に認知症の症状が出るようになり、翌年7月に食べ物が誤って気管に入ることなどで起きる誤嚥(ごえん)性肺炎で死亡した。

 少年側は「ボールをゴールに向けて普通に蹴っただけで、違法性はない」と主張したが、27日付の判決は「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」と指摘。「少年は未成年で法的な責任への認識はなく、両親に賠償責任がある」と判断した。そのうえでバイクの転倒と死亡との因果関係について「入院などで生活が一変した」と認定。一方で、脳の持病の影響もあったとして、請求額の約5千万円に対して賠償額は約1500万円と算出した。(岡本玄)

■「やや酷な印象」

 〈日本スポーツ法学会理事の桂充弘弁護士の話〉 バイクが走行していた道路の通行量などが分からないので断言はできないが、今回の判決は、子どもの行為が及ぼす事態を厳格にとらえたといえる。一方で、少年は校庭で違法な行為をしていたわけではなく、ゴールに向けて蹴ったボールが門扉を越えており、やや酷な印象も受ける。仮に少年側が控訴した場合、今回は問われなかった学校側の施設管理についても検討する必要があるのではないか。
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一見すると理不尽な判決に思う人もいるかもしれないが、車道へ飛び出したのが子供やペットだった場合、その子供の親やペットの飼い主に責任が及ぶことを考えれば妥当な判決だと言える。

ただし、バイクの転倒とその約1年半後の死因(病死)との関連性、そしてそもそもの転倒事故と運転者が高齢(事故当時85もしくは86歳)であったことに加えて脳に持病があったことの影響を考えれば、『バイクの転倒と死亡との因果関係』を認めるのはかなり強引だと私は思う。
賠償責任を問われるのは、バイクの転倒事故についてだけであって、それを約1年半後の病死についてまで広げるのは……厳しいでしょ。


サッカーをするときは、車の通らない場所でやりましょうってことですね。


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