2010年10月9日土曜日

「推定有罪」の現状覆す好機

2010年平成22年10月9日(土)
朝日新聞
オピニオンページ「耕論」
テーマ「強制起訴」

「推定有罪」の現状覆す好機

大出良知(おおでよしとも)



検察審査会の議決によって強制起訴されれば、冤罪が増えるのでは、と懸念する声が上がっています。
強制起訴されるだけでも社会的に重大な不利益を被る、という指摘もあります。

冤罪を生む刑事司法の諸問題や、死刑再審の刑事弁護を専門に研究してきた立場から、裁判員制度も含めた市民参加の司法制度改革の設計に携わりました。
強制起訴権限を盛り込んだ改正検察審査会法は、強固かつ不変だと考えられてきた刑事裁判のゆがんだ構造を国民の手でただし、本質的な改革を迫る「トロイの木馬」なのだと訴えたい。

民主主義国家にいける刑事裁判は、国民の負託を受けた裁判官や国民から選ばれた裁判員が、公開の法廷で証拠を詳しく吟味し、被告が有罪か無罪かを公正に判断するのが本来のあり方。
起訴はあくまでも一方の当事者である検察の主張に過ぎないのです。

被告には法廷で堂々と防御する権利があり、「推定無罪の原則」に従って、有罪確定まで犯人扱いしてはいけません。
「疑わしきは被告人の利益に」という鉄則も守られなければなりません。

ところが、有罪率99.9%を誇るこれまでの日本の刑事裁判では、この公訴権を独占してきた検察が密室の中で作った検事調書に基づきいったん起訴すると、裁判所がほとんどすべてを有罪と判断してきました。
裁判所が検察の追認機関として「推定有罪」を推し進めてきたことになる。

逮捕、起訴イコール有罪、という大前提をメディアも社会も容認してきたので、逮捕段階から犯人視するかのような報道も繰り広げられてきました。
捜査当局が犯人視する世論をつくり出し、密室に拘束した容疑者に「自白しないと保釈しないぞ」と追いつめ、無理な自白を強要する人質司法という手法がまかり通ってきたともいえるのです。

審査会の強制起訴権限は、刑事裁判の原則をないがしろにしてきた検察、裁判所のあしき積み重ねをただす制度です。
検察が密室で「有罪立証できないから不起訴」と判断した事件についても、有罪か無罪かを判断するのは公開の裁判所であるべきだ、と国民目線で求める装置なのです。

公正な裁判を受けるのは被告の権利でもある。
検察が有罪立証できないような供述調書しか作れなかったとしたら、なぜそのような調書が作られたのかも法廷で明らかにされるべきです。
被告にはとても重要なことなのだから。

審査会の審査過程を公開すべきだ、あるいは、結局無罪になった時に審査員の責任をどうするのか、という批判もある。
しかし、検察の起訴も強制起訴も、裁判所に有罪か無罪かを決めてもらう中間的な判断でしかなく、審査の過程問う必要はない。
「素人判断は誤審を招く」という主張は、自らの能力を過信する法曹のおごりです。

もちろん課題もあります。
できる限り被告の負担を軽くする手続きを考えるべきです。
弁護士費用を公費でバックアップする制度や、推定無罪である被告が公判中、仕事に支障をきたさないようにする仕組みづくり、さらには、犯人視報道に対するチェック機能も、改革を進める中で一体として議論すべきでしょう。
これらは刑事裁判全般について言えることです。




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支離滅裂で、論理に一貫性が見られない。
もしかすると、かなり時間のない中での電話による口述筆記だったのかもしれない。
そう考えないと、痴呆性のはじまりさえ(冗談や皮肉ではなく)心配になってくるような文章だ。

論旨はこうだと推測される。
『検察審査会は刑事司法改革の最終兵器だ!』

裁判所も含めた現状の司法制度(システム)が非常に前時代的だという意見には、私も諸手(もろて。両手とも書く)をあげて賛同する。
しかしそれを改革するために、被告人を踏み台にしても良いのだというこの大出氏の考えには、大きな疑問符を掲げざるを得ない。
氏ご自身でも、被告人の負担への対策を用意する必要性は感じているようで、論文末へ言い訳のように付けたしているのは、症状の進み始めた脳みそに残っていたかすかな良識の抗あらが)いだろうか。

この珍論の中でも特に看過できないのは、以下の部分である。

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審査会の審査過程を公開すべきだ、あるいは、結局無罪になった時に審査員の責任をどうするのか、という批判もある。
しかし、検察の起訴も強制起訴も、裁判所に有罪か無罪かを決めてもらう中間的な判断でしかなく、審査の過程問う必要はない。
「素人判断は誤審を招く」という主張は、自らの能力を過信する法曹のおごりです。
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これは「法曹のおごり」とかいうアホな面からではなく、もっと根元的な問題、つまり「人間は完璧ではない」「ときに人は間違いを犯す」という面から、もれなく記録しすべて公開されてしかるべきものなのだ。
ここを非公開にしたままでは、これまでの「検察が密室で判断」してきたこれまでと、ほとんど何も変わらない。いや、被告人になるかもしれないわたしたち一般人にしてみれば、起訴される可能性だけが高まっているとさえいえる。
もし自分たち法律の専門家・研究者が、「一般人にとっては起訴される可能性だけが高まる制度改革ではあるが、司法制度全体の改革のためには必要なのだ」と考えているとしたら、それこそ「法曹界・法学者のおごり」ではないだろうか。
改革を進める順番とすれば、誰がどう考えたって、まず「無実な被告人」の保護からだろう。
それが整備されてようやく、「一般人が起訴される確率を高めるかもしれない制度改革」を論じる土台ができたと言えるのだろうと私は思う。
人権の観点からもそれほど重要なことを、もし本当にこの論文に書かれているまま、つまり「もちろん課題もあります」「議論すべきでしょう」という程度にしか認識できていないのだとしたら、病状はかなり深刻な程度にまで進行してしまっているのではないかと心配になる。
というのも、わたしが聞いたある痴呆症になった方の事例と、とても似ているように感じられるからだ。
その人は、県の教育畑で能力を発揮し、県立進学校の校長も勤め上げた有能な公務員だった。
その人が痴呆症であると周囲が気づいた時には、すでに病状は深刻なことになっていた。
あとはガタガタと石段を乳母車が落ちていくように(by 映画『アンタッチャブル』)悪化していったそうだ。
その後どのようなことになったのかは存じ上げない。

どうか、ご自愛ください(かなり真面目に言ってます)。

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